カテゴリー: 算定情報
2022年改定・疑義解釈(その32、33、34)新型コロナ、外来、在宅関連あり
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
C200 在宅薬剤の追加(2022年11月)
アリセプト等に関する適正使用の通知
新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザの陰性証明書
経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術が在宅で算定できます
2022年改定・疑義解釈(その30、31)新型コロナ
レセプト記載内容の変更点(ほぼ関係ないと思われます)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00041.html
上記サイトの
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
令和4年9月28日 保医発0928第1号 より。
「医・歯・調 – 22ページ」イ「初診」欄についての「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」への書き換えなど10月改定の部分のレセプト記載内容変更がありました。
10月改定点数を算定の医療機関につきましては各通知をご確認ください。
以上